関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

最高裁判所 第一小法廷/昭和46年3月25日/昭和45(あ)761/棄却

ひとことで言うと

密輸入事件で、被告人らが関税法違反に問われた事件。最高裁は、没収に代わる追徴金の基準は犯罪当時の国内卸売価格(関税・内国消費税込)であるとした原判決を支持し、上告を棄却した。同時に、追徴が行われた場合、被告会社が先に納付した関税は二重徴収となるため返還すべきと判示した。

判決のポイント

関税法118条2項の追徴基準は輸入貨物の犯罪行為時における国内卸売価格(関税・内国消費税込)とする。追徴金に関税が含まれるため、二重徴収を避けるために関税の返還手続が必要。

個別意見

裁判官大隅健一郎および裁判官藤林益三は、被告人Aに対する追徴の点につき反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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