道路交通法違反、業務上過失傷害、贈賄
最高裁判所 第三小法廷/昭和48年4月10日/昭和46(あ)1437/
ひとことで言うと
酒気帯びた状態で駐車中の軽貨物自動車に乗り込みエンジンを始動させた被告人について、最高裁は「運転」とは単なるエンジン始動ではなく発進操作の完了が必要であると判示し、道路交通法違反とした原判決を破棄して高裁に差し戻した。
判決のポイント
道路交通法における「運転」の解釈が争点であり、最高裁は改正前道路交通法2条17号の「その本来の用い方に従って用いた」とは、駐車中の自動車を発進させる場合、単なるエンジン始動ではなく発進操作の完了をもって初めて該当すると判示した。
個別意見
裁判官天野武一の反対意見が記録されているが、本文抜粋には反対意見の具体的内容が含まれていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:天野武一
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