業務上過失傷害、道路交通法違反

最高裁判所 大法廷/昭和49年5月29日/昭和46(あ)1590/棄却

ひとことで言うと

無免許かつ酒酔い状態での自動車運転が業務上過失傷害罪に問われた事件。最高裁は、無免許運転と酒酔い運転は運転者の属性にすぎず、一個の運転行為として観念的競合の関係にあると判断し、原判決を維持した。これまでの判例を変更している。

判決のポイント

刑法54条1項の『一個の行為』とは、法的評価を超えた自然的観察のもとで、社会的見解上行為者の動態が一個と評価される場合を指す。無免許運転と酒酔い運転はいずれも運転者の属性であり、同一の運転行為に同時に該当するため観念的競合の関係にあると解すべき。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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