暴行
最高裁判所 第二小法廷/昭和49年4月1日/昭和47(あ)1481/棄却
ひとことで言うと
暴行罪に問われた事件で、原審が特別公務員職権濫用致傷罪などではなく暴行罪のみの成立と認定したことが正当かが争われた。最高裁は原判決の認定に誤りはないとして上告を棄却した。
判決のポイント
準起訴裁判所が相当な嫌疑のもとに起訴要件を満たすと判断して審判に付した場合、その後の審理で起訴時の罪より軽い罪の成立のみが認められても、公訴事実の同一性が認められる限り、当該事実を認定し処断することが許される。
個別意見
裁判官岡原昌男の反対意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
- 反対意見:岡原昌男
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