業務上過失致死傷
最高裁判所 第三小法廷/昭和48年5月22日/昭和47(あ)285/
ひとことで言うと
大型貨物自動車の運転手が交差点で普通乗用車と衝突し、1名を死亡させた事件で、最高裁は一審・二審の有罪判決を破棄し無罪を言い渡した。信頼の原則の適用により、被告人の過失責任を否定した。
判決のポイント
業務上過失致死傷罪における信頼の原則の適用が争点。最高裁は、交差点における交通ルール違反の相手方に対して運転者が過失責任を負うかについて、信頼の原則を適用し被告人の過失を否定した。
個別意見
裁判官天野武一の反対意見あり(内容は判決文抜粋では具体的記載なし)。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:天野武一
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