業務上過失傷害、道路交通法違反
最高裁判所 第二小法廷/昭和49年10月14日/昭和47(あ)295/棄却
ひとことで言うと
業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた被告人の上告を最高裁第二小法廷が棄却した。原審の有罪判断が維持される。
判決のポイント
業務上過失傷害罪および道路交通法違反について、原審判決に対する上告が法的な理由を欠くとして棄却された。
個別意見
裁判官岡原昌男の個別意見が存在するが、判決文に具体的な反対論旨が記載されていないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:岡原昌男
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