道路交通法違反、道路運送車両法違反

最高裁判所 大法廷/昭和49年5月29日/昭和47(あ)725/棄却

ひとことで言うと

無免許で自動車検査証の有効期間が満了した自動車を運転した事件で、最高裁大法廷は、これを一個の運転行為であり道路交通法違反と道路運送車両法違反は観念的競合の関係にあると判断し、異なる先例を変更した。

判決のポイント

刑法54条1項の『一個の行為』の解釈として、法的評価を捨象し構成要件的観点から社会的見解上一個と評価される自然的行為を指し、被告人が無免許かつ検査証期限切れの車を運転した場合は、それが車両の属性にすぎず一個の運転行為であるため観念的競合に該当すると判示した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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