尊属傷害致死
最高裁判所 第一小法廷/昭和49年9月26日/昭和48(あ)1997/棄却
ひとことで言うと
尊属傷害致死罪に対する刑罰加重を定めた刑法205条2項が憲法14条の法の下の平等に違反するかが争われた。最高裁は、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり、加重刑は合理的根拠を有するとして違憲性を否定し、上告を棄却した。
判決のポイント
尊属傷害致死罪の法定刑(無期または3年以上の懲役)における普通傷害致死罪(2年以上の有期懲役)との差異は、尊属に対する尊重報恩という普遍的倫理を保護する立法目的に照らし、必要かつ相当であり、憲法14条1項の合理的根拠ある差別的取扱いの範囲内にあるとされた。
個別意見
記載があるとされているが、本文抜粋に裁判官下田武三の意見および裁判官大隅健一郎の反対意見の内容が含まれていないため、その論旨を特定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:下田武三
- 反対意見:大隅健一郎
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