集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反

最高裁判所 大法廷/昭和50年9月10日/昭和48(あ)910/破棄自判

ひとことで言うと

集団行進と集団示威運動に関する徳島市条例違反と道路交通法違反に問われた被告人について、最高裁大法廷は原判決と第一審判決を破棄し、罰金一万円に処する判決を言い渡した。

判決のポイント

集団行進・示威運動に対する条例規制の合憲性と、当該行為の違法性評価が争点。最高裁は表現の自由の価値を考慮しつつ、具体的事実に基づいて刑罰の程度を判断し直した。

個別意見

複数の裁判官による補足意見および意見が提出されており、この判決は全員一致ではなく、重要な法的争点について異なる見解が存在したことを示している。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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