公職選挙法違反

最高裁判所 第一小法廷/昭和51年2月19日/昭和49(あ)321/棄却

ひとことで言うと

公職選挙法違反で起訴された被告人が、共犯者の供述証拠の採用は憲法38条3項(自白法則)違反であり違憲だと主張した。最高裁は、共犯者の供述は本人の自白ではなく、原審も共犯者の供述だけで事実認定していないとして上告を棄却した。

判決のポイント

共犯者の供述は憲法38条3項の『自白』に該当せず、複数の証拠を総合して事実認定する場合、当該供述のみによる認定でなければ違憲の問題は生じないとした。

個別意見

裁判官下田武三の意見および裁判官団藤重光の反対意見がある。(判文に具体的内容の記載なし)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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