業務上過失致死、道路交通法違反
最高裁判所 大法廷/昭和51年9月22日/昭和50(あ)15/棄却
ひとことで言うと
交通事故後に被害者を救護せず現場から逃げた「ひき逃げ」事件で、救護義務違反と報告義務違反の2つの罪が観念的競合か併合罪かが争われた。最高裁は、一つの交通事故から生じた両義務違反は社会的に一つの行為と見るべきであり観念的競合であるとの判断を示し、原判決を維持した。
判決のポイント
一個の交通事故から生じた道路交通法72条1項の不救護義務違反と不報告義務違反について、両義務を履行する意思がなく現場を立ち去った場合、社会的見解上一個の動態と評価され刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるとの法理を確立した。
個別意見
裁判官岡原昌男の反対意見があるが、判文では反対意見の具体的内容は示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:下田武三
- 補足意見:岸盛一
- 補足意見:天野武一
- 補足意見:江里口清雄
- 補足意見:団藤重光
- 反対意見:岡原昌男
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