公職選挙法違反

最高裁判所 第二小法廷/昭和51年12月24日/昭和51(あ)192/破棄自判

ひとことで言うと

参議院議員候補者の選挙運動用ポスターを掲示法違反で撤去した被告人について、最高裁は公職選挙法違反には問わないと判断した。違法な掲示方法のポスターは選挙の自由妨害罪の保護対象とならないと解釈した。

判決のポイント

公職選挙法225条2号の選挙の自由妨害罪の保護対象は原則として適法な選挙運動に限定され、244条3号違反の違法な掲示方法によるポスターは保護の対象とならないと判示した。

個別意見

裁判官栗本一夫の反対意見あり。(詳細は判決文に記載されていないため、反対の論旨は示されていない。)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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