補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反

最高裁判所 第一小法廷/昭和52年3月16日/昭和51(あ)687/棄却

ひとことで言うと

補助金等予算執行の適正化に関する法律違反に問われた被告人Aについて、最高裁は原判決を支持し上告を棄却した。被告人Aは補助金交付の決定権者ではなく、単なる補助的事務を行う県職員にすぎないとして、「交付する者」に該当しないと判断した。

判決のポイント

補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律29条2項の「交付する者」とは、交付決定をする権限を有する者であり、単に補助的な事務を執行する職員は該当しない。被告人の地位と権限が当該法律の主体要件を満たすかが争点であった。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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