強盗殺人、死体遺棄

最高裁判所 第一小法廷/昭和51年11月18日/昭和51(あ)761/

ひとことで言うと

強盗殺人と死体遺棄事件で、原審が未決勾留日数150日を刑に算入すると判示した部分について、最高裁第一小法廷は原判決を破棄した。その他の判断は維持され、上告は棄却された。

判決のポイント

未決勾留日数の刑への算入に関する法的判断について、原審の判示内容が破棄され、その余の刑罰判断は維持された。

個別意見

裁判官団藤重光は反対意見を述べた。詳細な論旨は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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