詐欺、同未遂
最高裁判所 第一小法廷/昭和51年10月28日/昭和51(あ)765/棄却
ひとことで言うと
詐欺事件で、共犯者3名の自白に基づいて被告人を有罪と認定した原判決の適法性が争われた。最高裁は、複数の共犯者の自白による有罪認定は憲法38条3項に違反しないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
共犯者2名以上の自白によって被告人を有罪認定することは、憲法38条3項(被告人以外の者の陳述は証拠とできないという規定の例外)に違反しないことを確認した。本件では共犯者の自白のみに基づいた認定ではなかったことも併せて判示。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:下田武三
- 補足意見:岸盛一
- 補足意見:岸上康夫
- 補足意見:団藤重光
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