兇器準備集合、傷害、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録法違反、恐喝

最高裁判所 第二小法廷/昭和53年2月16日/昭和52(あ)1431/棄却

ひとことで言うと

兇器準備集合、傷害、監禁、恐喝などの罪に問われた被告人の上告が棄却された。最高裁は原審の判断を支持し、被告人の有罪が確定した。

判決のポイント

兇器準備集合、傷害、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録法違反、恐喝の各罪に関し、原審判断が法令に違反するかが争点であったが、最高裁は上告を棄却し原判断を維持した。

個別意見

裁判官大塚喜一郎が個別意見を提示した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。