常習賭博
最高裁判所 第二小法廷/昭和54年10月26日/昭和52(あ)2297/棄却
ひとことで言うと
遊技場を営業して客から金銭を得る賭博行為に関し、被告人の賭博習癖の認定が適切かが争点となった。最高裁は、多額資金投下による長期営業意図、複数日間の継続営業、多数客の来場、売上利益の発生といった事実から、被告人に賭博を反覆累行する習癖があると認定した原審判断は正当として上告を棄却した。
判決のポイント
常習賭博罪の成立要件として、被告人に賭博を反覆累行する習癖があることが必要である。本件では、投資規模、営業継続意思、営業期間、利益獲得といった具体的事実から習癖の認定が可能と判示した。
個別意見
裁判官塚本重頼が反対意見を述べた。ただし判例文に反対意見の具体的内容が記載されていないため、その論旨は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:塚本重頼
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