猥せつ図画販売目的所持
最高裁判所 第一小法廷/昭和53年2月23日/昭和52(さ)1/
ひとことで言うと
猥せつ図画販売目的所持事件で、最高裁は浦和簡易裁判所が略式命令で科した罰金30万円の手続を破棄した。略式手続の適用が妥当でないと判断されたもの。
判決のポイント
略式命令による簡易的な処理が本件の性質上適切でないと判断され、正式な裁判手続を必要とすることが確認された。
個別意見
裁判官団藤重光は反対意見を述べた。反対意見の具体的な論旨は判例情報に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:団藤重光
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