覚せい剤取締法違反、関税法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和54年5月29日/昭和53(あ)11/棄却

ひとことで言うと

覚せい剤を密輸した被告人が、輸入申告は刑事責任追及を目的としない税関手続であり、申告義務が憲法38条1項の自己負罪的供述強要に該当するとして争った事件。最高裁は、税関申告は関税の公平確実な賦課徴収が目的で刑事手続と無関係であり、覚せい剤であっても関税法110条違反が成立すると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

税関への輸入申告が関税賦課徴収を目的とする行政手続であることから、その申告義務が刑事責任追及との関連において自己負罪的供述強要とはならず、覚せい剤であっても関税法110条の脱税罪が成立するとした点が核心。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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