関税法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年4月30日/昭和53(あ)1295/棄却
ひとことで言うと
関税法違反事件で、被告人らは改正前の関税法118条による全貨物価格の追徴処分が憲法違反だと主張したが、最高裁は違憲ではないと判断し上告を棄却した。関税定率法4条3項の「最近に輸入港に到着した」の解釈についても、複数回の輸入申告がある場合の運賃決定方法は違法ではないと判示した。
判決のポイント
改正前関税法118条2項の没収・必要的追徴規定が憲法31条・36条・29条違反でないこと、および差額関税逋脱事件における輸入貨物全体価格に相当する金額の追徴が違憲でないことが判示された。関税定率法4条3項の「最近に輸入港に到着した」とは当該輸入申告時に最も近い日の到着を意味するとの解釈が示された。
個別意見
裁判官藤崎萬里が反対意見を述べた。その詳細は判決文で明記されていないが、本文抜粋には反対意見の具体的内容の記載がないため、その論旨は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤崎萬里
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