覚せい剤取締法違反、関税法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和54年5月10日/昭和53(あ)157/棄却
ひとことで言うと
覚せい剤を申告なしで輸入しようとした者について、関税法違反罪の成立を認めることが、憲法38条1項の「自己に不利益な供述の強要禁止」に違反するかが争われた。最高裁は、輸入申告は刑事責任追及ではなく関税処理を目的とした手続であり、違反行為に問われても憲法違反にはならないとして、上告を棄却した。
判決のポイント
輸入申告は刑事責任追及を目的としない関税法上の必須手続であり、禁止品目の輸入を企図した者が当該手続を経ずに輸入した場合、関税法違反罪の成立は憲法38条1項の自己負罪拒否特権を侵害しないと判示した。
個別意見
裁判官藤崎萬里の反対意見があるが、本文では反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:戸田弘
- 意見:中村治朗
- 反対意見:藤崎萬里
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。