暴力行為等処罰に関する法律違反、覚せい剤取締法違反

最高裁判所 第一小法廷/昭和54年4月19日/昭和53(あ)2328/

ひとことで言うと

未決勾留中に罰金刑の換刑処分としての労役場留置が競合して執行された場合、その競合期間の未決勾留日数は本刑に算入してはならないという判例を適用し、原審が130日全てを算入した判決を破棄して107日に減らした。

判決のポイント

未決勾留と労役場留置が競合して執行される期間について、刑法21条の刑期算入の対象から除外される。算入が許される期間は、控訴申立日から労役場留置開始前日までと、労役場留置終了翌日から原判決言渡前日までに限定される。

個別意見

裁判官団藤重光の反対意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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