窃盗、同未遂、有印公文書偽造、同行使、詐欺
最高裁判所 第一小法廷/昭和54年5月30日/昭和53(あ)719/棄却
ひとことで言うと
土石採取許可証の原本を改ざんし、電子複写機でコピーした被告人について、最高裁は有印公文書偽造罪に当たると判断し、原判決を支持して上告を棄却した。改ざんされた原本から作成されたコピーであっても、真正な原本のコピーのような外観を備えれば偽造罪を構成するとしたもの。
判決のポイント
改ざんされた原本から電子複写機により作成された複写物が、真正な原本の複写であるかのような形式・外観を備える場合、刑法155条1項の有印公文書偽造罪を構成する。
個別意見
裁判官団藤重光および同戸田弘の各意見があるが、判決文に具体的な反対意見の内容は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:団藤重光
- 意見:戸田弘
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