覚せい剤取締法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和55年1月11日/昭和54(あ)1145/

ひとことで言うと

覚せい剤取締法違反事件で、原審が未決勾留日数220日を刑に算入したのに対し、最高裁は112日のみ算入すべきとして原判決を一部破棄した。未決勾留期間の刑算入をめぐる判断が争点となった。

判決のポイント

未決勾留日数の刑算入について、原審の認定220日に対して最高裁が112日への修正を命じた事案。未決勾留期間の算定基準または対象期間の認定に関する判断の相違が主要争点と考えられる。

個別意見

裁判官横井大三は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に明記されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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