艦船覆没、詐欺、漁業法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和55年12月9日/昭和54(あ)1416/棄却
ひとことで言うと
漁船の座礁・浸水事件で、最高裁は船体に物理的な破損がなくても航行能力を失わせた場合は刑法126条2項の艦船「破壊」に該当すると判示し、上告を棄却した。
判決のポイント
刑法126条2項の艦船「破壊」罪は、物理的な船体破損がなくても、船の航行能力を失わせる行為によって成立するか否かが争点。最高裁は事実関係のもとでは成立すると判示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:谷口正孝
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