国家公務員法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年10月22日/昭和54(あ)423/棄却
ひとことで言うと
国家公務員が勤務時間外に投票勧誘運動を行ったことが国家公務員法違反に問われた事件で、最高裁は上告を棄却した。特定候補者支持の投票勧誘運動禁止規定は憲法21条に違反しないと判断した。
判決のポイント
国家公務員法102条1項および人事院規則による特定候補者支持目的の投票勧誘運動禁止ならびに同110条1項19号の罰則が、憲法21条(表現の自由)および31条(法定手続)に違反しないことが確認された。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約発効の関係で国際規約違反の主張は刑訴法337条2号適用外とされた。
個別意見
裁判官中村治朗の補足意見、裁判官団藤重光および谷口正孝の反対意見がある。詳細な論旨は判決文に記載されていないため、具体的な主張内容は明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:中村治朗
- 反対意見:団藤重光
- 反対意見:谷口正孝
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