刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第二小法廷/昭和55年2月25日/昭和54(し)135/棄却

ひとことで言うと

執行猶予中に新たな犯罪で有罪判決を受けた者について、刑法26条の3による執行猶予の取消が、先の執行猶予取消決定の確定を待たずに同時に行えるかが争われた。最高裁は、執行猶予と刑の執行を併存させないという刑法の趣旨から、同時取消が適法と判断した。

判決のポイント

刑法26条の3による執行猶予取消は、先行する執行猶予取消決定の確定を待つことなく、同時に行うことが許容されるとの解釈を示した。執行と執行猶予の併存を避けるという法律の趣旨に基づく判断である。

個別意見

裁判官木下忠良が反対意見を述べた。反対意見の具体的論旨は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

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