公職選挙法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和56年7月21日/昭和55(あ)1472/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持される判決となった。
判決のポイント
公職選挙法違反事件における上告審の判断。下級審の判断が法律上妥当であると判断された。
個別意見
裁判官伊藤正己から補足意見が提出されており、多数意見を支持しつつ追加的な法的見地からの説示があった。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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