公務執行妨害、傷害

最高裁判所 第一小法廷/昭和55年10月27日/昭和55(あ)417/棄却

ひとことで言うと

郵便局での警備行為をめぐり、公務執行妨害罪の成否が争われた事件。最高裁は、郵政省庁舎管理規程に基づく郵便局長の命令による警備行為は刑法95条の「公務員の職務」に該当するとした原判断を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

郵政省庁舎管理規程に基づく郵便局長の命令により郵政事務官がした警備行為は、刑法95条1項の『公務員の職務』に該当し、これに対する妨害行為は公務執行妨害罪を構成するかが争点。最高裁は該当すると判示した。

個別意見

補足意見があるが、反対意見(多数意見に反対する内容)ではなく全員一致の判断である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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