公務員職権濫用
最高裁判所 第二小法廷/昭和57年1月28日/昭和55(あ)461/棄却
ひとことで言うと
裁判官が刑務所の身分帳簿閲覧を求める行為が職権濫用罪に該当するかが争われた。最高裁は、裁判官は司法研究や量刑参考等の正当な目的で刑務所長に資料提供を求める権限を有するが、正当な目的ではない別の目的で、正当な目的であるかのように装って求めた場合は職権濫用となると判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
刑法193条の職権濫用罪における『職権』は法律上の強制力を伴わずとも、相手方に事実上の義務負担を生ぜしめる権限を含む。裁判官の刑務所資料閲覧要求は司法研究等正当な職務目的に基づく場合は権限内だが、異なる目的で装った場合は濫用となる。
個別意見
裁判官宮崎梧一の反対意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:栗本一夫
- 反対意見:宮崎梧一
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