窃盗

最高裁判所 第一小法廷/昭和56年7月16日/昭和56(あ)654/

ひとことで言うと

窃盗罪で懲役1年2月の判決を受けた被告人について、原審が実際に存在しない未決勾留日数(100日)を本刑に算入したことが刑法21条違反として違法と判断された。最高裁は原審の算入日数を実際の92日に是正した。

判決のポイント

刑法21条の適用において、現実に存在しない未決勾留日数を本刑に算入することは違法であり、原審における実際の未決勾留日数は昭和55年12月25日から昭和56年3月26日までの92日であって、これを超える100日の算入は判例に相反する違法な判断である。

個別意見

裁判官団藤重光および裁判官谷口正孝が反対意見を述べたが、判決文には具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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