業務上過失致死、同傷害
最高裁判所 第三小法廷/昭和63年2月29日/昭和57(あ)1555/棄却
ひとことで言うと
水俣病事件で、胎児段階で有毒物質の影響を受けた被害者が出生後に死亡した場合、業務上過失致死罪が成立するかが争われた。最高裁は、胎児に病変を発生させることは母体の一部に対する傷害と同視でき、出生後の死亡結果まで帰属させるとして、罪の成立を肯定した上告を棄却した。
判決のポイント
現行刑法上、堕胎罪以外の場合、胎児は母体の一部として取り扱われる。胎児段階での病変発生と出生後の死亡結果が因果関係で結びつく場合、業務上過失致死罪の成立要件を満たす。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
- 補足意見:長島敦
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