勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成12年6月27日/平成12(し)94/棄却

ひとことで言うと

第一審で無罪判決を受けた被告人について、控訴審裁判所が新たな証拠調べを待たずに記録調査により有罪の相当な理由を認めた場合、被告人を勾留することができるかが争われた。最高裁は、控訴審であっても勾留の理由と必要性があれば被告人を勾留できると判断し、抗告を棄却した。

判決のポイント

第一審の無罪判決後であっても、控訴審裁判所が既存記録の調査を通じて勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と勾留の必要性を認める限り、新たな証拠調べを待つことなく被告人を勾留できるとした点が法的ポイント。

個別意見

裁判官遠藤光男および裁判官藤井正雄が反対意見を述べたが、判決文には反対意見の具体的内容の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:藤井正雄(裁判長)、遠藤光男、井嶋一友、大出峻郎、町田顯

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。