関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和32年11月27日/昭和26(あ)1897/破棄差戻

ひとことで言うと

密輸出事件で船舶没収の判決が争われた。最高裁は、犯人以外の第三者が所有する船舶は、所有者が事前にその犯罪行為に供されることを知っていた場合のみ没収できると判断し、原判決を破棄して差し戻した。

判決のポイント

関税法83条1項の没収規定について、犯人以外の第三者所有物の没収は、所有者が犯罪行為を事前に知っていた場合に限定されるべきことが法的要件とされた。これにより、当該規定は憲法29条(財産権)違反を免れるとの解釈が示された。

個別意見

裁判官斎藤悠輔は反対意見を述べた。内容は判決文に具体的記載がない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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