入場税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和32年11月27日/昭和26(れ)1452/棄却

ひとことで言うと

廃止された入場税法違反事件で、被告人は重い入場税法の罰則を適用された。最高裁は、廃止前の行為には従前の罰則を適用するとした法定刑は刑法6条の適用対象外であり、また両罰規定は事業主の過失を推定したものとして憲法39条に違反しないと判断し、原判決を支持した。

判決のポイント

①法律廃止時に従前の罰則適用を明定した場合、刑法6条(後法有利)の適用対象外であること。②両罰規定は事業主の注意義務違反(過失)を推定するもので、故意過失のない者に刑責を負わせるものではないため、憲法39条(罪刑法定主義)に違反しないこと。

個別意見

補足意見があった(裁判官田中耕太郎、斎藤悠輔、下飯坂潤夫)が、本文では具体的内容が省略されている。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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