窃盗未遂、同教唆等
最高裁判所 第二小法廷/昭和31年12月14日/昭和28(あ)2891/破棄差戻
ひとことで言うと
窃盗未遂などの罪に問われた被告人について、第一審が精神状態が心神喪失だとして無罪とした判決を、原審(名古屋高裁)が事実調査をせずに破棄して有罪とした。最高裁は、控訴審が第一審と異なる事実認定をして有罪判決を出す際には自ら事実調査をするか差し戻すべきだとして、原判決を破棄し差し戻した。
判決のポイント
控訴審が第一審と異なる事実認定に基づいて有罪判決を言い渡す場合、控訴審は自ら証拠調べを実施することが必須であり、これなしに自判することは刑訴法400条但書違反となることが確認された。特に心神喪失・心神耗弱のような精神状態に関する事実認定については慎重な手続が要求される。
個別意見
裁判官池田克は結論において破棄差戻に同意するが、原審が書面審査により心神耗弱と認定できる可能性を指摘し、単なる書面審査だけでは不十分という理由付けについてやや異なる見解を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:池田克
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