特別公務員暴行陵虐致傷
最高裁判所 第二小法廷/昭和31年2月10日/昭和28(あ)4724/棄却
ひとことで言うと
警察官による麦の盗難疑いで住民を逮捕した際の暴力行為について、上告が棄却された。最高裁は、緊急逮捕の決意時期について原審と一審の判示に差異があるとしても、決定事実に包含される範囲内での判断であれば原審の独自判断権の行使として違法ではないと判示した。
判決のポイント
原審が審判に付する決定事実の範囲内において事実認定を行う場合、その判断が証拠に基づく限り、第一審判断と異なっていても原審の独自判断権の範囲内であり、違法性は認められない。
個別意見
裁判官池田克の補足意見が記録されているが、本文抄録では その内容が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:池田克
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