恐喝未遂

最高裁判所 第三小法廷/昭和32年2月12日/昭和29(あ)1207/破棄差戻

ひとことで言うと

恐喝未遂事件で第一審が無罪判決を下したのに対し、控訴審が十分な証拠調べを行わず一審判決を破棄して有罪と判断した。最高裁は控訴審の手続きが違法であるとして原判決を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

刑訴法400条但書の要件の問題。事実誤認を理由とする控訴では、控訴審も必要な事実調べを行う義務があり、訴訟記録と一審証拠のみで一審判決を破棄することは許されないという判断。

個別意見

裁判官垂水克己の個別意見あり。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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