昭和二五年政令第三二五号違反

最高裁判所 大法廷/昭和31年1月25日/昭和29(あ)2122/

ひとことで言うと

昭和25年政令325号「占領目的阻害行為処罰令」に基づく罪に問われた被告人について、最高裁大法廷は平和条約発効により同政令は失効し、刑が廃止されたとして被告人を免訴とした。占領下の言論統制規定が日本国憲法と矛盾するとも判示された。

判決のポイント

平和条約発効により占領法令は失効し、その失効は法律による刑の廃止に相当するため、刑訴411条、413条但書により免訴事由に該当するとの判断。また連合国指令の一部が憲法21条(言論・出版の自由)に違反するとの判示。

個別意見

田中耕太郎、本村善太郎両裁判官の反対意見は、平和条約発効前に犯した罪に対する刑罰は発効後といえども廃止されたものではないと主張した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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