窃盗
最高裁判所 大法廷/昭和31年5月30日/昭和29(あ)2459/棄却
ひとことで言うと
刑の執行猶予中に前の裁判前の犯罪(余罪)について再び執行猶予を言い渡せるかが争われた事件。最高裁は、余罪については改正前と同じく刑法25条1項の条件を満たせば執行猶予を言い渡せると判断し、検察官の上告を棄却した。
判決のポイント
刑法25条2項の新設は猶予期間内の再犯に関する条件を厳格化したが、既に裁判を受けた罪と未審判の余罪の間に情状上の差がないため、余罪の執行猶予については改正前の25条1項の条件適用が継続されるべきとの解釈。
個別意見
裁判官斎藤悠輔の反対意見が存在するが、判決文の抜粋に反対意見の内容が含まれていないため、具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。