示威運動取締に関する静岡県条例違反

最高裁判所 大法廷/昭和35年7月20日/昭和29(あ)3729/

ひとことで言うと

静岡県の示威運動取締条例に基づき許可を得ずにデモ行進を行った被告人らの事件で、最高裁は警察法改正により許可を管掌する行政機関が廃止され条例が死文化したため、刑が廃止されたとして被告人らを免訴とした。

判決のポイント

警察法施行に伴う行政機構の廃止により、県条例の特定の規定が実質的に機能喪失した場合、当該規定の違反を処罰することは刑訴法337条2号の「刑が廃止された」場合に該当し免訴が適切であるとの判断。

個別意見

裁判官斎藤悠輔ら6名の反対意見があるが、その具体的内容は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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