詐欺、窃盗

最高裁判所 第一小法廷/昭和31年1月19日/昭和30(あ)1983/棄却

ひとことで言うと

旅館に宿泊した被告人が、旅館から提供された丹前・浴衣などを着たまま外出して持ち去った事件で、最高裁は旅客が着用したままの状態での所持であっても所有権は旅館に存するとして、被告人の上告を棄却した。

判決のポイント

旅館が旅客に提供する丹前・浴衣などについて、旅客が着用したまま外出した場合でも、その所持は旅館の所有権に基づくものであり、窃盗に該当しないという判示。

個別意見

裁判官斎藤悠輔は事実誤認および法令違反の点について反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。