横領、業務上横領

最高裁判所 大法廷/昭和32年2月6日/昭和30(あ)961/棄却

ひとことで言うと

横領罪で有罪判決を受けた被告人が、確定した執行猶予の期間内に別の横領罪を犯した場合の執行猶予の条件に関する事件。最高裁は、刑法改正により新設された規定の解釈について、執行猶予の条件をいかに適用するかが争われたが、上告を棄却した。

判決のポイント

刑法25条改正後、先の犯罪の確定判決前に犯された余罪(同45条後段)については、刑法25条1項と2項のいずれを適用するかについて、先の執行猶予期間内か外かで区別されるべきであり、期間外の場合は執行猶予の条件に差を設ける合理的理由がないことが争点。

個別意見

裁判官斎藤悠輔の反対意見が存在する。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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