強制執行不正免脱

最高裁判所 第二小法廷/昭和35年6月24日/昭和31(あ)1708/破棄差戻

ひとことで言うと

妻が無断で夫の実印を使用した連帯保証債務について、債権者が訴訟を提起した後、夫が不動産を娘名義に移して強制執行を免れようとした事件。最高裁は、基礎となる債権の存在が確定判決で否定されている場合、強制執行不正免脱罪の成立には客観的に強制執行を受けるおそれのある状態が必須であると判断し、原判決を破棄して差し戻した。

判決のポイント

刑法236条の2の強制執行不正免脱罪は、実際に強制執行を受けるおそれのある客観的状態が必要であり、基礎となる債権が確定判決で否定されている場合は成立要件を満たさないと解釈した。犯人の主観的意図だけでなく、現実的な執行危険の存在が要件である。

個別意見

裁判官池田克の反対意見あり。その具体的内容は判決文抜粋に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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