公職選挙法違反

最高裁判所 大法廷/昭和32年2月27日/昭和31(あ)3701/

ひとことで言うと

公職選挙法違反で起訴された被告人らについて、最高裁は上告申立後に昭和31年政令第355号大赦令による大赦があったため、被告人等を免訴する判決を下した。

判決のポイント

上告申立書の適法な提出があれば事件は上告審に係属し、その後に大赦が生じた場合、最高裁は職権により免訴判決ができる。上告趣意書の未提出は判決の阻害事由とはならない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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