爆発物取締罰則違反、建造物損壊、脅迫、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反

最高裁判所 第二小法廷/昭和35年12月16日/昭和33(あ)1439/棄却

ひとことで言うと

爆発物取締罰則違反など複数の罪に問われた被告人らの控訴審無罪判決に対し、検察官と弁護人が上告した事件で、最高裁は上告を棄却した。原審が採用した証拠の取捨判断に合理性の欠如を認められず、また反対尋問機会がない証人尋問調書についても、憲法37条2項が絶対的な証拠排除を要求するものではないと判示した。

判決のポイント

原審の事実認定における証拠の採否判断が合理性の範囲内であることの司法審査基準、および憲法37条2項の反対尋問権保障の射程につき、同権がない供述証拠の絶対的証拠排除を要求しないと判示した点。

個別意見

裁判官奥野健一の補足意見が存在するが、本文抜粋では内容の詳細が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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