強盗
最高裁判所 第三小法廷/昭和38年7月9日/昭和33(あ)2671/棄却
ひとことで言うと
警察官が違法な写真撮影をしている最中、被告人らが警察官に暴力を加えてカメラを奪い取った事件で、最高裁は原判決の強盗罪判決を支持し上告を棄却した。被告人らの行為は違法な警察官の行為であっても正当化されないと判断された。
判決のポイント
警察官の違法行為の存在は、被告人らによる暴力的な奪取行為(強盗罪)の成立を妨げない。被告人らは主たる目的としてフィルムを取得する意思で、カメラ全体につき所有者のように振舞う意思を有していたと認定された。
個別意見
裁判官垂水克己の補足意見があるが、本文抜粋に詳細がないため内容は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:垂水克己
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