労働基準法違反

最高裁判所 第二小法廷/昭和37年9月14日/昭和35(あ)632/

ひとことで言うと

労働基準法60条3項違反(年少者の労働時間延長)で起訴された成人事件について、最高裁は検察庁が簡易裁判所に起訴したのは管轄を誤ったもので、本来は家庭裁判所が専属管轄権を有すると判断し、原判決を破棄して家庭裁判所へ移送した。

判決のポイント

労働基準法60条3項違反に関する成人事件は、少年法37条の規定により家庭裁判所の専属管轄権に属し、簡易裁判所での起訴は管轄違法となる。

個別意見

裁判官奥野健一の反対意見:労働基準法60条3項は例外規定であり、年少労働者にも32条1項の原則規定は適用される。特定日の短縮配慮がない悪質な事案まで家庭裁判所に限定すれば、より軽微な事案のみが家庭裁判所の管轄となり、少年福祉保護の法趣旨に矛盾する。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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