公職選挙法違反
最高裁判所 大法廷/昭和41年7月13日/昭和40(あ)1541/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件について、最高裁判所大法廷は原審の判断を支持し、上告を棄却した。本件は公職選挙法の規定に関わる刑事事件における違反行為の成否が争われた。
判決のポイント
公職選挙法違反事件において、原審の事実認定及び法律解釈が維持され、最高裁は上告理由を認めなかった。
個別意見
裁判官下村三郎は反対意見を述べており、原審の判断に異議を唱えた。具体的な論旨は判決文の記載に限定される。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:下村三郎
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