地方公務員法違反、道路交通法違反
最高裁判所 大法廷/昭和51年5月21日/昭和44(あ)1275/破棄自判
ひとことで言うと
岩手県の教職員組合が全国学力調査の実施を阻止するため争議行為を扇動した事件で、最高裁大法廷は原判決を破棄し、被告人らの控訴を棄却して有罪判決を確定させた。地方公務員法違反と道路交通法違反に問われた組合幹部7名の犯行の違法性を認めた判決である。
判決のポイント
地方公務員法上、地方公務員に対する争議行為の扇動・煽動行為が違法とされるかが争点。最高裁は、組合指導部による指令書等を通じた組織的・計画的な扇動が当該犯罪を構成すると判断した。
個別意見
裁判官岸盛一、天野武一、坂本吉勝による個別意見が記載されているが、本文抜粋に具体的内容が示されていないため、その趣旨を確定することはできない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岸盛一
- 補足意見:天野武一
- 意見:坂本吉勝
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。